離婚 住所を知られたくないなら【離婚手続き順序・住民票の閲覧制限】

離婚してからの住所を知られたくない!元夫に住所をしられないようにするには?

離婚成立した後には、

「元妻と今後一切顔を合わせたくない」

「元夫に新しい住所を知られたくない」

なんて方もいますよね。

 

そんな方のために、

離婚をした後、離婚相手に住所を知られないようにする方法

をご紹介したいと思います。

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離婚の手続きの順序を考えれば知られずに済む!?子供ありの場合は要注意!

離婚をする場合、いろいろと手続きが必要になります。

 

手続きの中で、

離婚後は多くの方が別々に暮らすようになるため、

住民票を移動させるという手続きが発生します。

 

でも、ちょっと待ってください!

 

離婚に際して手続きの順番を間違うと、

離婚相手(元夫・元妻)に

住所を知られてしまう事になります。

 

この記事を読んでから手続きをした方がいいですよ。

 

※※離婚後に子供と一緒に暮らしている方は、

「子供がいる場合」も必ず目を通して下さい※※

離婚相手に住所を知られないための離婚手続きの順序とは

住所を離婚相手に知られないためには、

「最初に離婚届を提出」

する必要があります。

 

離婚前に引っ越しをしている場合でも、

必ず住民票を移動させる前に離婚届を提出しましょう。

 

離婚相手と同じ戸籍の時に住民票を移動すると、

引っ越し先の住所が「転出先」として

記載されてしまいます。

 

つまり、

離婚相手に引っ越し先がバレてしまうということです。

 

ですから、

確実「離婚届→住民票の移動」の順に

手続きする必要があります。

 

手続きの順番を間違ってしまうと、

相手に住所が知られてしまい、

再度引っ越しをするという方法しか

住所を隠す方法はなくなります。

 

引っ越してすぐに別の場所に引っ越しをするということは

現実的ではありません。

 

引っ越しの費用・新しい家の敷金礼金など

お金もかかります。

 

お子さんがいれば転校・転園が必要かもしれませんし、

頻繁な環境の変化で体調を崩してしまうこともあるかもしれません。

 

また、相手に住所がバレたかもしれない。。。

とヒヤヒヤしないといけません。

 

離婚届を出す前に、

今一度、手続きの順番を確認するようにしましょう。

離婚届を出す際に気を付けること

離婚相手に住所を知られないために、

離婚届を出す際にも大事なポイントがあります。

 

離婚後、

結婚していた時の戸籍から抜けて別の戸籍に入る、

もしくは新しい戸籍を作ることになります。

 

この時、

手続きの際に記入する「本籍地」

注意が必要です。

 

結婚していた時の戸籍には、

離婚相手の新しい戸籍の本籍地が記載されてしまいます。

 

つまり、離婚相手に

現住所が知られてしまうということになります。

 

ですから、

本籍地は知られたくない住所(離婚後の住所)とは

別の場所にする必要があります。

 

本籍地は実家にするのが無難でしょうか。

 

実家がない、思い当たる所がないという方は、

日本国内であればどこでも本籍地とできるようです。

 

よく考えて本籍地を設定してくださいね。

子供がいる場合

離婚後、

子供と一緒に暮らしているという方は要注意!

です。

 

「離婚届を出した後に住民票を移動」

「本籍地を新しい住所と別にする」

と手続きを万端にしても、

住所を知られる可能性があります。

 

なぜなら、

親は子供の戸籍を確認することができるからです。

 

離婚相手(元夫・元妻)も

こどもの親ということには変わりないため、

相手が子供の戸籍を確認できる、

と知っていたら100%ばれてしまいます。

 

では、子供がいたらどうしようもないのでしょうか?

 

「出来ない場合とできる場合があります!」

 

諸条件はありますが、

子供がいても住所を知られないようにする方法

もありますので、次で説明していきますね。

住民票の閲覧制限という制度を利用しよう【条件アリ】

離婚後、子供を養育している場合にも、

「住所を知られないための方法」があります。

 

それは「閲覧制限」というものです。

 

元夫・元妻が離婚相手や子供へDVをしていたり、

ストーカー行為などがあった場合に、

その被害者が自治体に「閲覧制限」

申し出ることができます。

 

「閲覧制限」をかけると、

離婚相手が住民基本台帳・住民票の写し等を

請求しても却下されます。

安心ですね。

 

利用には条件がありますが、

一度、役所に問い合わせてみましょう。

 

また、子供がいない場合でも、

なりすましをして住民票や戸籍を請求してくる可能性があるようです。

 

未然に防ぐためには、

子供がいない場合でも「閲覧制限」をかけておく

と安心ですね。

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まとめ

離婚後、元夫・元妻に

新しい住所を知られたくないという方に向けて、

「住所を知られないための手続きのポイント」

を書きました。

 

手続きに関しては変わる場合もありますので、

お住まいの市区町村で

事前にしっかり確認することをオススメします。

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