でも、記入した後まだ離婚について話し合いが終わっていないのに、離婚届を勝手に出されてしまったら?
子どもの親権や、家や車などの財産に関して納得していないうちに、離婚が成立してしまったら困りますよね。
たとえ一度は離婚届にサインしたとしても、その後気持ちが変わって離婚自体やめたくなった、という人もいるでしょう。
望まない条件・望まない時期に離婚届を出されるなんてゼッタイに避けたいもの。
なのに、相手が強引に離婚届を出そうとしているなどで「ちょっと待った」をかけたい人。
勝手に離婚を成立させられたら…と心配事を抱えている人のために、離婚届を受理させないようにする手続きがあります。
離婚届を勝手に出されないように不受理申出をしよう!
離婚届を勝手に出されないようにする手続きを
「離婚届不受理申出」
といいます。
離婚届不受理申出をしておけば、離婚届を勝手に出されても、あなたの戸籍に関して勝手に離婚を成立させることはできません。
もし一度離婚届けが受理されて、戸籍の変更処理がなされてしまった場合、戸籍を修正するためには、「家庭裁判所での調停や訴訟」が必要になります。
手間も体力もかかってしまうし、精神的にもストレスを抱えることになり、最悪泣き寝入りなんてことになってしまったらツライですよね。
離婚届は、夫婦きっちり合意の上で出したいものです。
ですが、形式上は届け出に不備がなければ、夫婦そろって提出に行かなくても受理されてしまうものなんです。
相手が勝手に離婚届を出しすでに役所で受理されてしまっていたことを、離婚の「受理証明書」が郵送されてきたその時に初めて知った…
そんなことがおこらないように、離婚届の不受理申出制度はあるのです。
離婚届の不受理申出の方法とは?休日でも可能?
不受理申出をするための用紙は、婚姻・離婚を取り扱う戸籍課の窓口でもらえます。
提出時には以下の3点が必要です。
・離婚届不受理申出書
・印鑑(認印を用意)
・本人確認ができる身分証明書(写真付きの免許証やパスポート)
その他に、本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本も取り寄せて置く必要があります。申出書の記載にも、あなたの本籍地の情報が必要ですので本籍地は先に調べておきましょう。
この申出書は、提出後あなた(申出をした人)の本籍地のある市区役所・町村役場に転送されますので、どこの市区町村の窓口に提出してもかまいません。
しかし、そこで注意したいのが時間の問題です。
もし、不受理申出書を提出したとしても、申出書が本籍地の市区町村に送られるまでに離婚届が先に処理されていたら、離婚が成立してしまいます。
ですからもし、あなたが「勝手に離婚届を出されてしまうかもしれない」と心配しているのなら、なるべく早めに本籍地で申出を行いましょう。
※申出書の注意事項にも、「できるだけ本籍地の市区町村に提出してください」とあります。
戸籍に関する届け出は、基本、休日・夜間窓口でも受け付けてくれます。
ですが、休日・夜間ではあくまで「受け付けてくれる」だけで、実際に処理されるのは次の開庁日に順番に、ということもあります。
年末年始など長期休業に入っている時は、休日窓口に提出はしてきたけれど審査→受理はいったいいつになるのだろう?と不安になることもあるでしょう。
スピード勝負の不受理申出なので、できれば窓口があいている時間に直接書類を書いて提出してくるのがおすすめです。
直接出向けば、わからないことや書き損じがあってもその場ですぐ対応してもらえますので、安心ですよ。
離婚届の不受理申出の取り下げ方法は?
離婚届の不受理申出は、一度提出すればなんと本人が取り下げるまでずっと効力があります。
なので、離婚に関してあなたがきちんと納得し、以前出した申出をナシにして離婚を成立させたい場合は、それを取り下げなければいけません。
申立ての取り下げは、自分が不受理申出をした市区役所・町村役場の窓口へ。
取り下げ用紙をもらって必要事項を記入すればOKです。
ただし、ここでも申出をした時と同じように
・印鑑(認印)
・本人確認ができる身分証明書(写真付きの免許証やパスポート)
が必要ですので忘れずに。
離婚届を勝手に出されないようにする方法!不受理申出の方法とは まとめ
一度離婚が成立してしまったら、それを元に戻すのはひと苦労です。
相手がいつ離婚届を出すかわからない、離婚に反対しているのに出されてしまったらと不安な場合は、すぐに「不受理申出」をしましょう。
可能なら、本籍地の市区役所などに直接行くのがオススメ。
一度不受理申出書が処理されれば、誰かが知らないうちに離婚届を提出しに行ったとしても無効になります。もし、不受理の必要がなくなった時は、同じ役所の窓口に行って取り下げの書類を提出しましょう。
離婚をするかしないか、いつするかのタイミングは夫婦よく話し合って決めるのが理想。
勝手に離婚させられないためにも、「離婚届の不受理申出」を活用してくださいね。
最後まで読んで頂きありがとうございました!
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