確定申告の医療費控除 付き添いの交通費は対象?遠方の病院への飛行機・新幹線代は認められる?

病院代や通院のための費用が一定額を超えると、

税金が戻ってくるありがたい制度「確定申告の医療費控除」。

 

あなたは申告したことがありますか?

我が家は病気持ちが多いため、

数年前から毎年「確定申告」しています。

 

手間はかかりますが、還付に減税、

申告するに越したことはありません。

 

そんな確定申告の医療費控除の中で、

最も悩んでしまうのが「交通費」です。

 

我が家では、

子供が遠方の病院へ通院・入院していたので

なおさら悩むことが多かったです。

 

国税庁のHPを見ても解決されず、

申告会場に質問に行き、後日申告した記憶があります。

 

そこで今回は、

・付き添いの交通費は対象になるの?細かい事例もご紹介します!

・遠方の病院への交通費、飛行機・新幹線代は認められるの?

・領収書がない交通費はどうしたらいい?

について書いていこうと思います。

 

実際、申告会場で教えてもらった内容も書いていきます!

参考になると幸いです(^^♪

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確定申告の医療費控除 付き添いの交通費は対象になる?

病院へ通院する場合、

通院に必要な交通費は医療費控除の対象になります。

 

では、

付き添いの人の交通費は対象になるのでしょうか?

付き添いの人の交通費は

「患者の通院に付き添いが必要な場合のみ対象」

となります。

 

ですので子供で親の付き添いが必要であれば

「子供と親二人分の交通費」、

障碍者や老人で付き添いが必要であれば

「本人と同伴者(介護者)分の交通費」

が対象になります。

 

また、付き添いの人数ですが、

2人以上でも「通院介助が一人では困難」

など正当な理由があれば対象となる場合もあるようです。

 

患者自身の状態などケースバイケースなので、

「これは無理だろう。。」

とあきらめずに

税務署や申告会場で一度相談してみることをおススメします。

入院付き添いのために必要な交通費はどうなの?

以前、我が家の子供が入院した際、

「治療を円滑にするために親が付き添いをしてください」

と言われ、病院まで通っていました。

 

このように、子供の通院の付き添いでなく、

入院付き添いのためにかかった交通費は

対象になるのでしょうか?

 

答えは「対象外」です。

 

本人が通院する時に

付き添いが必要な場合のみ対象です。

しかし、これも例外があるようです。

 

例えば、

医師からの手術前の説明・手術の立ち会いなど、

治療のために必要、行かなければいけない場合は

交通費対象となるようです。

 

医療費控除の対象になると思われる交通費の場合、

「病院に行かないといけなかった理由」

を記録として残しておくと、

申告の際に迷わずに済むので必ず残しておきましょう。

遠方の病院への交通費、飛行機・新幹線代は認められるの?

病気の治療のために、

「自宅から遠く離れた病院へ通院・治療」

されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

我が家も息子も、

病気の専門医が遠くの病院にいらっしゃったので、

飛行機で月1ペースで通院していました。

 

息子はまだ幼児だったため(今は小学生)、

私がいつも付き添いで付いていっていました。

何十回も通院しているので、

年間でも莫大な金額になっていました。

 

ですので、

息子と私の交通費も医療費控除を

確定申告で行おうと思ったのですが、

遠方の病院への交通費を控除してもらうには

条件がありました。

 

それは

近くの病院では治療できない、

遠方の病院へ行かないといけない正当な理由が必要

という事です。

 

これは交通費だけでなく、

医療費も同様です。

 

我が家の場合は

「専門の治療がそこでしか出来ないから」

ということで問題なく申告出来ました。

 

正しいかは分かりませんが私が申告の際に添付した

「その病院でないといけない理由」

を載せておきますね。

○○〇〇病で治療を受けていますが、この病気の専門医が○○〇病院にしかおらず、この病院でしか受けられない治療があるため、○○病院(地元の病院)から紹介を受け受診・治療に通っています。

私は上記のような理由で提出しましたが、

調べてみると

「引っ越し前まで治療していた病院で

以前の治療を継続するため」

であったり中には

「不妊治療でより評判が良い、

治療成績が良いところに通いたい」

といった理由で申告して、

認められているケースもあるようです。

 

私は医療費の交通費の明細書を別に作り、

そこに「遠方の病院へ通う理由」を書きました。

 

認められるかどうかの、

明確な線引きは正直分かりません。

 

自分が遠方の病院へ通う理由が

認められるか心配な場合は、

提出前に一度相談されることをおススメします。

 

相談する相手により答えは

変わることもあるようなので言い切れませんが。。。

しっかりした理由がおありでしたら、

私のように「理由」を記載しておくとスムーズですね。

 

ちなみに我が家の場合、

一年目は確認のため「理由や明細書の確認」

などをお願いしてから申告していましたが、

二年目からは提出のみで問題なく申告でき、

還付を受けることが出来ました。

 

ですので、

提出物や記入方法などがしっかり分かっていれば、

「二年目からは申告会場へ持参又は郵送」

でも大丈夫だと思います。

 

(この場合、病院や薬局の明細書を戻してほしい場合はその事を明記し、領収書返送のための封筒を同封する事を忘れないでください)。

新幹線・飛行機代も交通費として認められるの?

遠方の病院等へ通う場合、

新幹線や飛行機を使用する方もいると思います。

 

かさばる交通費ですが、

新幹線や飛行機代もみとめられるのでしょうか?

 

私の場合は、

「飛行機以外では丸一日かかってしまう場所のため、遠方の病院へ通う理由が認められれば大丈夫」

との事でした。

 

他の方の事例をみても、

飛行機・新幹線の利用も

きちんと理由があれば大丈夫のようです。

 

新幹線や飛行機以外でも変わらないのでは?

 

と思われそうな距離であれば、

「新幹線・飛行機を利用しないといけない理由」

を伝える必要があります。

 

これが出来れば問題ないようです。

 

確定申告の相談等で

「新幹線(飛行機)でなくても良いのでは?」

と言われた時には、

「利用しないといけない理由」

があれば大丈夫と聞いているのですが、

としっかり理由も伝えて

理解を得られるよう頑張ってみてください。

 

※遠方の病院へ通う理由・飛行機や新幹線を使う理由を認めてもらうためにも、領収書や医療費・交通費明細書を分かりやすく作成・整理し、理由もまとめておくなど、しっかり準備をしておくことが大切では?と思います。

 

大変ですが、準備を頑張ってくださいね。

領収書がない交通費はどうしたらいい?

電車やバス、飛行機など病院へ通院する際に

領収書が発行されないものも多いですね。

 

また、

もらった領収書をなくしてしまったりした場合

どうしたらいいのでしょうか?

 

基本的に領収書が発行されないものに関しては、

家計簿や交通費明細などに

「日付や区間、料金」

などを書き残しておけば大丈夫です。

 

しかしまさか10万円超えると思わず、

領収書がない上に帳簿などに書き残してもいない。

 

料金も飛行機や新幹線では日付や条件により違うので

金額が分からない、

なんて人もいるのではないでしょうか?

 

実は、

私も勘違いから飛行機の代金を書き残しておらず、

申告の相談の時点で「飛行機代金は不明」の状態でした。

 

そこで、イチかバチかで申告会場で相談をしてみると

料金が分からないのであれば、その区間の飛行機の最低料金で書いてもらえば問題ない。但し、医療機関の領収書があって、その日程で病院受診した記録が確認できる場合に限る。

と回答をもらうことが出来ました。

 

ですので、

私と同じように「交通費の料金が不明」の場合は

同じように申告会場や相談会などで

一度相談してみましょう。

 

もしくは私と同様

「最低運賃」で交通費明細に明記

しておけば大丈夫だろうと思います。

 

一番良いのは、

「領収書を保管しておく」

「領収書がない物は交通費明細に記録しておく」

この二つをしっかりしておくこと。

 

もし申告する金額に達しないかもしれないという方でも、

交通費の金額・領収書を残しておくようにしたいですね。

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まとめ

確定申告の医療費控除の中で特に

「付き添いの交通費」

「遠方の病院に通った場合の交通費」

にしぼってまとめてみました。

 

私が経験した内容も加えてかかせてもらいましたが、

それぞれ申告する方の状況も異なり、

一概に同じようにはいかない事も多いです。

 

また、

対応する職員によって知識量も異なるようですから、

「ダメ」と言われたからするにあきらめるのではなく、

しっかり理由を伝える等この記事の内容も踏まえて

しっかり話をしていってほしいと思います。

 

他にも医療費控除について記事を書いています。

よろしければ参考にしてくださいね♪

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最後まで読んでいただきありがとうございました!

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