医療費控除の交通費 乳幼児医療で自己負担や領収書がない場合は?医療費控除明細書は自作がいい?

 子供、特に小さい子はちょくちょく病院に行かないといけなくて大変ですよね。

でも、最近は乳幼児医療助成で「中学生まで医療費無料・一か月1,000円を超える分を助成」のような補助があり、本当に助かりますね。

そして、年が変わった時期に忘れてはいけないのが「医療費控除の確定申告」です。

家族の医療費を合わせて申請できるので、10万円を超える場合は確定申告をしたい!
だけど、子供の乳幼児医療助成ってどう扱っていいのか分からない!なんて声をよく聞きます。

そこで今回は、

・医療費控除の交通費 乳幼児医療で自己負担がない場合は対象になるの?

・病院から領収書発行がない場合の対処法

・医療費控除の医療費控除の明細書は自作がいい?

について書いていこうと思います。

医療費控除の交通費については

こちらを参考にしてくださいね。

確定申告の医療費控除 付き添いの交通費は対象?遠方の病院への飛行機・新幹線代は認められる?
病院代や通院のための費用が一定額を超えると、 税金が戻ってくるありがたい制度「確定申告の医療費控除」。 あなたは申告したことがありますか? 我が家は病気持ちが多いため、 数年前から毎年「確定申告」しています。...

スポンサーリンク

医療費控除の交通費 乳幼児医療で自己負担がない場合は対象になるの?

子供が病院を受診しても乳幼児医療助成で

・自己負担額が0円(タダ)

になる事があります。

このように医療費に自己負担がない場合でも、

交通費を医療費控除に含める事ができるのでしょうか?

以前、私が税務署に

「自己負担がない場合も交通費を

医療費控除として挙げてもいいですか?」

と質問したところ、

「自己負担額が無くても、交通費を計上しても良い」

という返答を頂きました。

また、この他にも

「保険金などの補填される金額により

医療費が0円になる場合も同様」

と教えていただきました。

但し、いずれの場合でも「受診の際の領収書や受診したという記録(誰が・いつ・病院名・治療内容)」がないと認められません

毎年10万円を超えるとは限りませんが、

病院受診の記録や領収書をしっかり残しておくと

申請する場合に困らなくて済みますね。

この記事の最後に、

医療費控除明細書のダウンロード方法

を記載していますので、

明細書をダウンロードして、

日ごろから書き込んでいくのはいかがでしょうか?

病院から領収書発行がない場合の対処法

私の体験ですが、

自己負担額がゼロの場合

医療費明細(領収書)を発行していない病院

にあたってしまったことがあります。

こんな時、

毎年医療費控除で確定申告している我が家は

ほんとに困ってしまいます。

これじゃ、申請出来ないじゃん!どうしよう。。。

なんて悩んでも解決できないので、

またこれも税務署に確認しました。

病院で自己負担なしの場合に交通費を医療費控除としたい場合は、

・病院の領収書がある場合は(当たり前ですが)領収書添付

・病院の領収書発行がない場合は「医療費明細等」に受診した記録を書き記していれば、領収書の提出がなくても可

との返答をいただきました。

「自己負担0円のため病院より領収書発行なし」

などと記載しておくと、

領収書の確認がスムーズですね。

ですので領収書がないから申請できない、

なんて思わないようにして下さいね。

平成30年~確定申告:医療費控除の変更点

平成29年分の確定申告から医療費控除の明細書の提出が必要となり、領収書の提示や添付は必要なくなりました。

しかし、

5年間は領収書の保管が必要となりました。

紛失には気を付けましょう。

また、

医療費通知(医療費のお知らせ等)を添付することで、

「医療費合計」と「実際支払った金額」「補される金額」

を記入するだけでOKになりました。

私の場合は医療費通知を保管していないため、

利用出来そうにありません(泣)。

31年分までは今まで通り、

領収書の提示・添付で大丈夫

との事でほっとしています。

医療費控除明細書は自作がいい?

医療費控除を申請する時に、今年(平成30年)の確定申告からは、医療費控除明細書を作成して添付が必要になりました。

以前、私は簡単な表を作成して、医療費控除明細と交通費明細を作成していました。

ダウンロードした物は使いにくく、自作の物でも必要事項があれば指摘もなかったためです。昨年までは月ごとに病院・薬局に分けて医療費明細書・交通費明細を作成していました。

でも、今年新しくなった国税局の医療費明細書(上の写真です)を見ると、

・病院ごとの医療費合計、補填される金額・交通費(通院費)の合計金額

を記入するだけでOKと分かり、この程度の記入なら用紙をダウンロードして手書きで記入してもいいな~って思いました。

ただ、我が家は通院歴が多く、

遠方まで通院しているので、

領収書が多くなってしまいます。

膨大な領収書から直接、

合計金額・補填金額を記入するのは

ミスもありそうだし、逆に大変に感じます。

 

ですので、

私は今年も自作した医療費明細で

医療費合計・補填される金額、

交通費明細で詳細を作る予定です。

交通費については、

今年税務署で交通費明細は必要ないと

言われるかもしれませんが、

念のため今年は作って持参しようと思います。

もし、税務署で指摘されたり、

後に調査が入っても慌てないように

準備していようと思います(滅多にないようですが。。)

国税局のHP:医療費控除の明細書の2ページ目に

「医療費控除の明細書の書き方」

の説明もありますので参考にされてくださいね。

スポンサーリンク

さいごに

確定申告で医療費控除の申請をする際、

「医療費控除の対象になるか・ならないか」

「この場合の交通費(通院費)は認められるか?」

などを確認すると、

時に人によって異なる返答が返ってくることがあります。

 

同じ税務署でも異なる返答があるのですから、

場所が違うとさらに異なる答えが返ってきそうですよね。

 

今はネットで色々調べることが出来て

便利ではありますが、

他の人が「NG]と言われても、

実際自分で確認してみたら「OK」

という可能性もあり得ます。

 

ケースバイケースでもあるので、

確定申告(医療費控除)について分からない時、

特に初めての医療費控除の申告の時には、

一度税務署に問い合わせをしてみる事をおススメします。

 

人によっては簡単に「NG]と言われることもあるので、

その場合はしっかり説明して

きちんと理由を聞いてみてくださいね。

 

また、税務署に問い合わせをするなら

「1月中」

が断然おススメです。

 

確定申告前で税務署の混雑もなく、

しっかり対応してもらえます。

 

それでは、

お互い確定申告(医療費控除)の準備頑張りましょう!!

 

また、

他にも医療費控除関連の記事を書いていますので

よければ参考にしてくださいね。

確定申告の医療費控除 付き添いの交通費は対象?遠方の病院への飛行機・新幹線代は認められる?
病院代や通院のための費用が一定額を超えると、 税金が戻ってくるありがたい制度「確定申告の医療費控除」。 あなたは申告したことがありますか? 我が家は病気持ちが多いため、 数年前から毎年「確定申告」しています。...
確定申告の医療費控除 保険金の金額の方が多いと対象外!?差引はどこから?証明書や間違いについて
 医療費が10万円を超えたら確定申告を! と言われますが、 いざ申告しようとすると分からないことだらけ。。 医療費が合計10万円を超えたけど、 入院・手術をして任意の医療保険から 給付金を受け取った場合...
医療費控除の確定申告の期間はいつからいつまで?おすすめの時期は?「期限が過ぎた」と諦める前に!
 医療費が高額になったので医療費控除の確定申告をしよう!と思っていたのに、気が付いたらもう今年の確定申告の期間を過ぎていた。。。なんてことありませんか? 期間を過ぎたなら申告できないよね。。。と諦める方もいるかもしれませんね。 ...

最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント