確定申告の医療費控除 保険金の金額の方が多いと対象外!?差引はどこから?証明書や間違いについて

 医療費が10万円を超えたら確定申告を!

と言われますが、

いざ申告しようとすると分からないことだらけ。。

 

医療費が合計10万円を超えたけど、

入院・手術をして任意の医療保険から

給付金を受け取った場合は、

どう考えたら良いのでしょうか?

 

しかも、

保険金額の方が医療費より多いと

還付対象にならないとか、

そうでないとか情報が多く迷ってしまいます。

 

私が以前このような状況になり、

激込の確定申告会場で教わることになってしまいました。

 

緊張するし、時間かかるし大変!

 

そこで今回は、

・医療費控除で保険金が医療費より多い場合は?保険金はどの金額から差引すればいい?

・医療費控除で保険金の証明書は必要?

・医療費控除を間違って申告していたらどうすればいい?

について体験も交えて書いていこうと思います。参考になれば幸いです!

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医療費控除で保険金が医療費より多い場合は?保険金はどの金額から差引すればいい?

個人で医療保険(生命保険)に加入している場合、

入院や手術で保険金を受け取れますよね。

 

この保険金・給付金は医療控除では

「補填されるもの」」と捉えますが、

実際にかかった医療費より保険金が多い場合

どうしたら良いのでしょうか?

 

まず、

「保険金(生命保険の給付金)をどの金額から差し引くのか」

という事です。

 

保険金の支払い対象となった入院や手術で支払った医療費から差し引く

というのが正解です。

 

医療費の総額から

給付金・保険金を差し引くのは間違いです。

 

あくまで、

保険金の給付の対象となった医療費から差し引く

というのを覚えておく必要があります。

 

なぜなら、

「医療費より保険金が多い場合」

にはどこから差引するかで

申告内容・還付金が異なってしまうからです。

 

場合によっては

「医療費控除対象外だから、申告の必要なし」

と判断することになってしまいます。

 

(私も実際、10年ほど前の数年間は

勘違いから医療費控除について申告していません。

無知って怖いです。。)

 

分かりやすく例に挙げて書いてみると、

例)・年間の医療費合計 17万5千円

この内入院5日間の医療費4万5千円

入院保険金8万円を保険会社より受取

 

この場合、

)入院分の医療費4万5千円 - 保険金8万円 = 0円(-3万5千円)

 

上記の4万5千円は

補填される金額(保険金)を差引くと0円となり、

入院分は医療費控除対象外となります。

 

ですので、

17万5千円 - 4万5千円 = 13万円

この金額「13万円が医療費控除対象金額」となる。

 

年間の医療費合計17万5千円 - 保険金8万円 = 9万5千円

 

「9万5千円が医療費控除対象金額」となるが、

10万円に満たないため医療費控除対象外(申告ナシ)となる。

 

理解できたでしょうか?

 

上記の場合、

誤では対象外のため申告しない結果になってしまいます。

 

間違えないように覚えておきましょう!

医療費控除で保険金の証明書は必要?

では、保険金を受け取り、

医療費控除の補填される金額の欄に記入した場合、

金額を示す証明書が必要になるのでしょうか?

 

「保険金の証明書は不要」

と言っても大丈夫なようです。

 

私はこれまで4度医療費控除で確定申告していますが、

「保険金の証明書」を求められたことはありません。

 

初めて申告する際に必要書類を聞きましたが

「保険金の証明書」など金額を示すものが必要、

とは言われませんでした。

 

他の方の意見でも「証明書は必要なし」

という意見が大多数でした。

 

ただ、

手元に証明書があるという方や不安な方は、

あれば受取と金額を示せる

「証明書や入金された通帳のコピー」

などを申告の際に持参、

又は提出しても良いのではと思います。

 

わざわざ証明書を取り寄せてまでは、

と思いますが「念のため」と思われる方は

準備された方が安心ですね。

 

また、補填される金額として

高額療養費・福祉医療などもありますが、

これらも特に証明書は必要ないようです。

 

但し、

高額療養費対象なのに明記されていなかったり、

おかしな記載がある場合は、

税務署から詳しく説明を求められることがあるようです。

 

このような事がないように

「正しく記載」するように心がけましょう。

医療費控除を間違って申請していたらどうなる?

領収書を集めて、明細書を書いて、

申告が終わった~!!

と思っていたら、

記載内容に間違いがあると分かった時

どうしたら良いのでしょうか?

申告期限内の場合

医療費控除の申請の期限は5年ですが、

すぐに還付を受けたい場合・

次の年度から控除を受けたい場合は

次の年の3月16日(確定申告の期限)までに申告をします。

 

この確定申告の期限内であれば、

正しい申告書を提出することで訂正をすることが可能です。

 

訂正した正しい申告書の上部には

赤色のペンで「訂正申告」と書きます。

 

申告内容の間違いに気づいたら、すぐに

・「訂正した正しい申告書」と「初めに提出した申告書の控え」

・必要な添付書類(医療費の領収書など)

を申告会場に持参し、提出します。

 

還付金額に変化がない、など

申告内容に多少間違いがあるものの、

実際の税金の金額に変化がない場合には

訂正しないでもいいのでは?と個人的には思います。

 

自分と税務署職員の労力が必要な上、

税額は変わらないんですから。

 

とはいえ、

本来なら正確な内容を申告する必要があるのですから、

申告しなおしをするかは間違いに気づいた時点で

税務署や申告会場で聞いてみるのが一番安心ですね。

申告期限を過ぎている場合

確定申告の期限を過ぎている場合、

提出する申告書が少し異なってくるようです。

 

3月15日までに訂正するのに比べると

少し面倒になってきます。

 

税金が減る場合(還付される場合)

「更正の請求」が必要で期限は5年、

税金が増える場合(追加で支払う場合)

「修正申告」が必要になります。

 

更正請求に関しては、自分から訂正しない限り

税務署からは連絡がないと思っておいた方が良いです。

 

税を支払ってませんよ!という連絡は

小さい金額でもありえますが、

還付があります!という連絡は皆無に等しいですから。

 

ですので、

「更正の請求」はしなくても罰せられる可能性は低いですが

還付を受けられる可能性も低いですので、

還付を受けたい場合には必ず行いましょう。

 

修正申告は、

なるべく早く申告することをおススメします。

 

なぜなら、

「延滞税」が必要になるのですが、

税金支払いの時期によって税率が異なるからです。

 

また、

税務署の調査後に修正申告した場合には

「過少申告加算税」が加算される可能性があります。

 

気づいた時点で「修正申告」する方が

金銭的負担も減るので、

覚えておいてくださいね。

 

医療費控除の確定申告で申告間違いに気づいたら、

「申告会場または税務署ですぐに相談して訂正!」

が間違いないですね。

 

修正の金額が大きく異なる場合には、

特に気を付けてくださいね。

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まとめ

今回は、確定申告でも医療費控除の

「保険金」や「間違っていた場合の対処法」

について書きました。

 

私も「保険金は一年間の医療費合計から差し引く」

と思っていたので、

申請していない年もあります。

 

(5年以上も前なので今から申請は無理なのですが)

 

しっかりと内容を確認して、

申請漏れのないようにして下さいね!

 

もらえるものはしっかりもらっておきましょう。

 

医療費控除の申請時期についての記事も

参考に読んでみて下さいね!

医療費控除の確定申告の期間はいつからいつまで?おすすめの時期は?「期限が過ぎた」と諦める前に!
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最後まで読んでいただきありがとうございました!

少しでもお役に立てれば幸いです。

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